【都道府県クイズ】第160回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


①都道府県名に「島」の字が含まれた県の中で最も島の数が少ない県は、「福島県」です。

「福島県」に隣接する都道府県は、「宮城県」「山形県」「茨城県」「栃木県」「群馬県」「新潟県」です。

②胡瓜(きゅうり)の収穫量全国3位は、「埼玉県」、2位は、「群馬県」、1位は、「宮城県」です。

③甘唐辛子(ピーマン)の収穫量全国3位は、「高知県」、2位は、「宮城県」、1位は、「茨城県」です

①~③の条件を満たすのは、「宮城県」です。

「インボイス制度」とは?

「インボイス制度」とは税金計算のベースとなる証票制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

【「インボイス」:適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類のこと。】

「インボイス制度」は、2016年11月末に可決・成立した税制改正関連法に基づき、2023年10月より実施される予定です。

具体的には、下記の要項を記した請求書や納品書を交付・保存する制度で、課税事業者である取引相手の求めに対し、適格請求書の交付や保存の義務が生じるようになります。

① 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④ 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤ 消費税額
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

課税事業者は相手方から求められた場合「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられます。「インボイス」に事業者登録番号・軽減税率の対象品目がある場合はその旨・適用税率・税額の記載が義務付けられています。


これまでは、日本では消費税額の納付計算には「帳簿保存方式」が採用されており、取引の相手方が発行した請求書等の客観的証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としていましたが、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」への変更されることになりました。

 

「インボイス方式」とは、簡単にいうと、課税事業者が発行する請求書や納品書に記載された税額のみを控除することができる、「仕入税額控除」の方式のことです。


インボイス方式へ移行する背景として大きく次の2点が挙げられます。

① 軽減税率への対応

軽減税率導入以前では、全品目で消費税が一律だったため、適用する税率を表記する必要がなかったため「帳簿保存方式」では請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていませんでした。なので単純に仕入れと売り上げが分かれば、その額に消費税率を乗じて消費税額を簡単に計算することができました。
しかし、2019年10月1日以降の新消費税率適用後は、一部軽減税率が適用される品目があり、8%と10%の2種類の消費税率が混在することになり、仕入税額控除額を計算するためには、商品ごとに適用税率・税額が分かる書類がなければ、不正や記載ミスが発生する恐れがあると考えられています。

② 益税の排除

【「益税」:顧客が支払った消費税のうち、納税されずに合法的に事業者の手元に残る部分。】

「益税」が発生する要因のひとつとして、中小事業者の納税事務負担を軽減するための「事業者免税点制度」が挙げられます。

【「事業者免税点制度」:一定の要件を満たすと消費税を納税する義務が免除され「免税事業者」になれる制度。】

「免税事業者」は消費税の納税義務が免除されますが、顧客からは消費税を受け取っているので、この消費税額は免除事業者の益税になってしまいます。

また、課税事業者同様、免税事業者から仕入れる場合も、消費税法上はその金額には消費税が含まれているとみなして消費税納税額を計算します。本来なら免税事業者からの仕入にかかる消費税は0円で計算されなければおかしいのですが、これにより、仕入税額控除額が実際より多くなり、益税が発生しています。

(例)
◇ 課税事業者から商品仕入(インボイス有り)

商品仕入 500 円(消費税:40 円)
商品売上 750 円(消費税:60 円)
【60円 - 40円 = 20円(納付税額)】


◇ 免税事業者からの商品仕入(インボイス無し)

商品仕入 500円(消費税:0円)※免税
商品売上 750円(消費税:60円)
【60円 - 0円 = 60円(納付税額)】
つまり今までは、免税事業者から商品を仕入れていた場合、納税するべきお金(この場合60 - 20 = 40円)が事業者の懐に収まっていました。


一斉にインボイス方式へ切り替えるのは混乱をきたすことから、経過処置が設けられ軽減税率が導入される2019年10月から、インボイス方式が導入される2023年10月までの4年間は、「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。

「区分記載請求書等保存方式」では、課税事業者と免税事業者の区別はされません。
そのため、請求書等に登録番号の記載は求められませんが、軽減税率に対応するため、現行制度での請求書等への記載事項に加えて①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)の事項の記載が必要となります。

【都道府県クイズ】第159回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


①島の数全国3位は、「北海道」、2位は、「鹿児島県」、1位は、「長崎県」です。

②豚の飼育頭数全国3位は、「北海道」、2位は、「宮崎県」、1位は、「鹿児島県」です。

③い(藺草:いぐさ)の収穫量全国1位は、「熊本県」です。

「熊本県」に隣接する都道府県は、「福岡県」「大分県」「宮崎県」「鹿児島県」です。

①~③の条件を満たすのは、「鹿児島県」です。

f:id:manten3:20190904000619j:plain

 

【都道府県クイズ】第158回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


①高校生の進学率下位3位は、「鹿児島県」、2位は、「鳥取県」、1位は、「沖縄県」です。

②面積下位5位は、「神奈川県」、4位は、「沖縄県」、3位は、「東京都」、2位は、「大阪府」、1位は、「香川県」です。

③山地面積下位3位は、「大阪府」、2位は、「沖縄県」、1位は、「千葉県」です。

①~③の条件を満たすのは、「沖縄県」です。

【都道府県クイズ】第157回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


①郵便局の数全国5位は、「愛知県」、4位は、「兵庫県」、3位は、「大阪府」、2位は、「東京都」、1位は、「北海道」です。

②玉葱(たまねぎ)の収穫量全国3位は、「兵庫県」、2位は、「佐賀県」、1位は、「北海道」です。

③農家の数全国3位は、「兵庫県」、2位は、「茨城県」、1位は、「長野県」です。

①~③の条件を満たすのは、「兵庫県」です。

【都道府県クイズ】第156回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


 ①高校生の進学率全国3位は、「神奈川県」、2位は、「東京都」、1位は、「京都府」です。

②面積が4000~5000平方キロメートルの都道府県は、「長崎県」「徳島県」「石川県」「福井県」「富山県」「山梨県」「京都府」「和歌山県」「福岡県」の9県です。

③県庁所在地の経度が東経135~136度の間の都道府県は、「滋賀県」「京都府」「大阪府」「兵庫県」「奈良県」「和歌山県」の6県です。

①~③の条件を満たすのは、「京都府」です。

【都道府県クイズ】第155回(問題&解説)

【ニコニコ動画で視聴する】

【YouTubeで視聴する】

 


解説


 ①図書館の数全国下位3位は、「徳島県」、2位は、「佐賀県」、1位は、「和歌山県」です。

②県庁所在地の経度が東経135度より東にある都道府県は、行政番号1~30の30都道府県です。

③都道府県名に「山」の漢字が含まれる都道府県は、「山形県」「富山県」「山梨県」「和歌山県」「岡山県」「山口県」の6県です。

①~③の条件を満たすのは、「和歌山県」です。