「加算税」とは?


◇加算税

期限内に所得税や法人税、相続税などを申告しなかった場合や、申告した税額が本来の税額より少なかった場合などに課される罰則に近い税のことです。


 加算税の種類(共通して5000円以下は課されません。)

 

◆ 過少申告加算税

提出した期限内申告書に記載した税額が本来の税額より少なかった場合に課される加算税のこと。修正申告(自ら修正)もしくは、更生(税務署が更生)による追加納税額に対して10%の割合で課されます。50万円以上の超える部分については、15%。税務署が調査に入る前に自ら修正申告を出した場合は、課されない場合があります。

 

◆ 無申告加算税

申告期限までに申告ぜずに遅れて申告し納税した場合や申告しなかった場合に対して15%の割合で課されます。50万円以上の超える部分については20%、更生、決定があることを予知しないで自ら修正申告、期限後申告をした場合には、5%、申告期限から2週間以内に自らされた期限後申告には、課されません。

納税は期限内に済ませても申告書の提出を忘れると加算税が課されます。

 

◆ 不納付加算税

源泉徴収義務者(給与を払う人)が源泉徴収税額について納付期限までに納めなかった場合に課される加算税のこと。納付期限後に税務署より納税の告知があった場合には、10%、税務署の指摘がある前に納付した場合には5%。ただし、法定納付期限から1カ月以内に納めた場合で、過去1年間に納付の遅延が無い場合には免除されます。その他、法定申告期限から1カ月以内に納めた場合で、新たに源泉徴収義務者になった者の初回分に係わるものは免除されます。

 

◆ 重加算税

仮装、隠蔽があった場合に、各種加算税に代えて課されます。過少申告加算税、不納付加算税に代えて35%、無申告付加算税に代えて40%。税率軽減は一切ありません。

 

<補足>

加算税の他延滞税も課される場合があります。

◇延滞税

法廷納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に課税される税金のこと。期限後に修正や更生、決定の処分を受けた際に納税額が不足していた場合にも発生します。税金の納付期限の翌日から完納されるまでの日数を基に計算されますが、1万円に満たない場合発生しません。