解説
今回は、「大阪府」に関する問題です。
「十人両替」は、江戸時代の大阪において、仲間の取締り、幕府の公金の出納や諸大名の資金融通、米の買上げ、金銀相場の決定などを行うために、本両替屋仲間の中から選ばれた原則として10名の大両替屋(両替商)である。
1670年(寛文10年)に制度化された際には、
①天王寺屋作兵衛
②天王寺屋五兵衛
③誉田屋弥右衛門
④新屋杢左衛門
⑤鴻池屋喜右衛門
⑥和泉屋平兵衛
⑦新屋九朗右衛門
⑧鎰屋六兵衛
⑨助松屋理兵衛
⑩坂本屋庄三郎
が、選任されました。人数は必ずしも10人いたわけではなく、1753年(宝暦3年)には、7名、1843年(天保14年)には、5名というように、変動し、役職は必ずしも世襲されてはいませんでした。
業務は、江戸後期には多様化し、新旧貨幣の引替、金銀市場の調整なども加わりました。
十人両替は、帯刀を許され、町年寄免除や家役減免の優遇措置を受けていたとされています。