「赦免地踊り」は、京都府京都市左京区八瀬秋元町の「秋元神社」で 10月10日(もともとは11日) の例祭に行われる小歌踊・民俗芸能のことで、「灯籠踊り」ともいいます。
「八瀬」は後醍醐天皇が比叡山潜幸のおりに、当地の八瀬童子が尽力した功により慣習で年貢免除の地でしたが、1707年(宝永4年)に叡山との間に争いがおこりにその特権を失権するという時に、老中「秋元但馬守(たじまのかみ)」の裁断で赦免されました。この恩に報いるため但馬守の死後に、氏神の境内に祠 (ほこら) を建て祭日に踊りを奉納するようになったので、「赦免地踊り」というがつけられ、八瀬に伝承されてきました。
「赦免地踊り」は、精巧な細工を施した火入りの「灯籠」を頭に載せて女装した少年8人が、境内に練り込み、花笠をつけた少女 10人が提灯を持ち従い、音頭取りの歌につれて踊るというものです。