試作品を作るために仕入れた材料費の仕分け

材料購入時(素材A:60円、素材B:40円、材料費:計100円)とした時

 

科目は、サンプルの目的により異なります。客に配るなど広告目的なら「広告宣伝費」や「見本品費」、新作試作目的なら「研究費」などとなります。材料購入時に分からない場合、とりあえず全部「仕入」で受けて、目的がハッキリしてから他の科目に振り替えておくという方法もあります。

 

(借)研究費 100円 /(貸)現金 100円

 

この試作品を商品に転用した場合の処理(材料費30円分)した場合は、


(借)仕入 30円 /(貸)研究費 30円

 

1個あたりの総制作費が20万円を超え、かつ、1年以上使用することが見込まれる場合(すぐに売るつもりはない場合など)は「備品」として資産計上して減価償却しますが、そうでない場合は、広告費や研究費でその年の経費で落とします。

初めからサンプル用、商品用と分けて材料を購入する場合は上記の通りでいいですが、一括して購入する場合はとりあえずいったん全部「仕入」計上し、サンプル製作の都度に他の科目に振り替える方法がよく使われています。先ほどのの仕訳例の場合だと、

 

材料購入時
(借)仕入 100円 /(貸)現金 100円

 

サンプル転用時(材料費30円分)
(借)研究費 30円 /(貸)仕入 30円

 

サンプルに転用した材料は棚卸の対象から外れる為、カウントせずに、このサンプルを商品とした場合は逆仕訳して仕入に戻します。


(借)仕入 30円 /(貸)研究費 30円

 

例題では消費税を考慮せずに説明しましたが、実際の取引では消費税が発生します。ただし「仕入税額控除」という制度によって、仕入れにかかる消費税に関しては、税額が控除される場合がありますが、すべての仕入れが対象になるので注意が必要です。

詳しくは国税庁ホームページを参考にしてください。

No.6451 仕入税額控除の対象となるもの|国税庁